代表ブログ
密談ではないです。
大阪市にも最強寒波到来ではありますが、想像よりマシなような。
令和7年12月に法案可決された高次脳機能障害者支援法について、
チャットGPTによると、
「高次脳機能障害者支援法」は、これまで法制度として明確な位置づけがなかった高次脳機能障害への支援を、法律として初めて明確に規定する法律です。
令和7年12月16日に国会で成立し、令和8年(2026年)4月1日から施行されます。
制定の背景として
- 高次脳機能障害は、脳卒中や事故などで脳が損傷し、記憶障害・注意障害・遂行機能障害などを伴う「見えにくい障害」であるということ
- 今までは福祉・医療・就労支援などが縦割りになり、支援に切れ目が生じやすいという課題があったこと
- これらふまえ支援を包括的かつ継続的に法の下で整備する必要性が長年議論されていたこと
主な内容(ポイント)
1) 支援の基本理念の明確化
- 高次脳機能障害者の尊厳を尊重し、自立と社会参加を促進することが法律の基本目標に位置づけられていること
2) 支援体制の整備
- 都道府県ごとに「高次脳機能障害者支援センター」を設置することが義務化
→ 相談・情報提供・支援コーディネートなどの中心的な役割を担う
3) 支援センターの役割
- 専門的な相談支援
- 医療・福祉・教育・就労など関係機関との連携調整
- 地域における支援のハブ機能の提供
4) 医療・リハビリ支援の確保
- 各都道府県に専門的な診断・治療・リハビリを行う病院・診療所の確保に努める義務が課される
5) 法律による支援環境の標準化
- これまで自治体ごとの「普及事業」や支援センターはあったが、法律として全国に共通ルールが設けられる意義がある
上記のような内容がどこのネット情報にも挙がってきますが、その中身が今一つパッとしないと思い、現状の大コネの取り組みとともに、「脳卒中になったかどうか」「脳損傷のリスクがある交通事故にあったかどうか」このような事実に基づく制度が整備されるべきではないかという内容を意見交換させて頂き、非常に有意義な時間となりました。
引き続き何卒宜しくお願いいたします。

執筆者情報
代表
辻 寛之Hiroyuki Tsuji
地域で独立開業することはずっと考えていました。病院勤務の頃、対象となる方の退院後の地域生活、就業生活に関わることが出来ないことにもどかしさを感じ、就労支援を学ぼうと就労移行支援事業所で約10年働きました。脳機能をはじめ対象となる方の特性を知る中で多くのことを学ばせて頂きました。どんな内容であっても作業活動になることを考えた結果、就労継続支援B型事業所を開所するに至りました。
「主体的な活動は脳を元気にさせる」を念頭に日々ご利用して下さる方々と関わりを通じ、学びを継続させて頂いています。お一人お一人の想いに触れ、ご利用して下さる方々の自己決定に、焦らず、ゆっくりと寄り添えるB型事業所の運営を引き続き目指します。